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【入門編】13種類の用途地域をわかりやすく解説!第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域

 

皆様、こんにちは!(株)大同リースです。

土地探しを始めると必ず耳にする「低層住居専用地域」という言葉 。

これは、一戸建てを中心とした静かな住宅街を守るための、いわば「街のルール」です 。

今回は、その中でも特に人気の高い「第一種」と「第二種」の違いについて、それぞれの暮らしの風景をイメージしながら分かりやすくお伝えします!

 

第一種低層住居専用地域とは?


 

第一種低層住居専用地域は、「とにかく落ち着いた住宅街にしたい」という考え方で作られた、住環境の保護を最優先したエリアです 。

建てられる建物は、一戸建てなどの住宅のほか、学校、保育所、図書館、診療所など、生活に欠かせない施設に限られています 。

建物の高さにも厳しい制限があります。一般的に高さが10メートルまたは12メートルまでに制限されているため、日当たりや風通しが良く、開放的な環境が保たれます 。
 
また、利便性の面では注意が必要です。お店を建てるにはかなり厳しい制限があり、住宅と一体となっている場合などの特別な条件を満たさない限り、基本的には建てられません 。
 
「週末は庭でゆっくり読書を楽しみたい」「車の音を気にせず静かに眠りたい」という、静寂とプライバシーを重視する方にぴったりの地域です 。

 

第二種低層住居専用地域とは?


 

第二種低層住居専用地域は、静かな環境を守りつつ、「ある程度の便利さもほしい」という願いを叶えるバランス型のエリアです 。

第一種で認められる施設に加え、小規模なお店や事務所を建てることができます 。

高さ制限などは第一種と同じで、低層住宅地としての美しい景観はしっかり守られています 。
 
コンビニや飲食店、美容院、学習塾などが近くにできる可能性があるため、生活の利便性がぐっと高まります 。
 
「基本は静かな場所がいいけれど、歩いてすぐの場所にカフェやコンビニがあると嬉しいな」という、利便性も捨てがたい方におすすめです 。
 
 

第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の違い


 

第一種は「静けさ重視」、第二種は「静けさ+便利さ」のイメージです。

どちらが良いかは人それぞれで、落ち着いた環境を優先するなら第一種、生活のしやすさも大事にしたいなら第二種が向いています。

 

もっと詳しく知りたい方へ


 

いかがでしたでしょうか? 

第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は、どちらも静かな住宅街を守るための地域ですが、ルールの厳しさに違いがあります。

そして次回は、「第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域」をテーマにお届けします。

次回もぜひご覧ください!

 

 

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